国家公務員は副業できない。。だから、不動産投資で資産を築こう!

国家公務員の不動産投資
ふりむー
ふりむー

こんにちは!!ふりむーです!!

今回は、国家公務員の資産形成に触れていきたいと思います。

このジャンル、個人的に一番好きです(笑)

結論としては、誰でも資産5,000万円以上のお金持ちに必ずなれる!!

と、ふりむーは考えております。

では、どうやって??

結論、「不動産所得」を増やす!!! しかありません。

なぜ、不動産所得なのか?

まずは、「所得」について、述べていきます。

税法上、所得は10種類(利子・配当不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑)に分類されています。

ふりむー
ふりむー

「所得」ってこんなに種類があったんだ…。

各所得について、国税庁HP タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1300 所得の区分のあらまし」から概要を以下に抜粋してみます。

  • 利子所得…預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
  • 配当所得…株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得
  • 不動産所得…土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)
  • 事業所得…農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
  • 給与所得…勤務先から受ける給料、賞与などの所得
  • 退職所得…退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
  • 山林所得…山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
  • 譲渡所得…土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの
  • 一時所得…上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
  • 雑所得…上記利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得

ざっとみると、とりあえず、利子・配当・不動産・給与・事業所得を増やせばお金持ちになれそうですよね。

しかし、利子・配当所得は、日本の個人向け国債(変動金利型10年)は年率「基準金利×0.66」(令和4年6月19日時点)ですし、世界経済の王者である米国の高配当株配当利回りはだいたい3~5%であることを鑑みると、投資する金額が、ある程度大きくないと、利子・配当所得だけでは、お金持ちになるのは困難です。

100万円を米国高配当株3%に投資したとしても、年で3万円ですしね……。

ならば、仕事をめちゃめちゃ頑張って給与所得を増やし、債券や株に投資する金額を増やせばええやん!!

と思っても、国家公務員の給与は、いきなり増えたりはしません。年を重ねながら少しずつ昇給していくだけです。

また、国家公務員の給与を決める人事院勧告は、「社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること」としているので、国家公務員がGoogleやアップルの社員のように、世間一般と比較して、ずば抜けて高給取りになることはありません。

だったら、副業だ!!!事業所得を増やせばいいんだ!!

と思うかもしれませんが、国家公務員法103条(私企業からの隔離)により、事業所得を得ることはできません。

(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第103条より抜粋

つ 詰んでるじゃん…。お金持ちになれないじゃん……。ふりむーの嘘つき!!!

と罵声が聞こえてきそうですね。

ふりむー
ふりむー

落ち着いて。まだ、あるでしょ!!

そう、、不動産所得です!!!

しかし、不動産所得を得る行為(不動産賃貸経営)は、国家公務員法103条に違反しないのでしょうか?

不動産賃貸経営は、国家公務員法違反なのか?

結論、適切な手法をとれば、大丈夫です。

国家公務員法103条第2項には以下の記載があります。

(私企業からの隔離)

第百三条 (略)

 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第103条より抜粋

この規定だけならば、「承認」を得れば、不動産所得だけでなく、事業所得も得ることができるのではないか?と思われるかもしれませんが、人事院規則14―8人事院事務総長通知「人事院規則14―8の運用について」に以下の記載があります。

人事院は、国家公務員法に基き、職員が官職以外の職務又は業務に従事する場合に関し次の人事院規則を制定する。

 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)より抜粋

第1項関係

1~4(略)

5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。

  一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

二 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

(1) ~(3) (略)

三 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

 (1) ~(4) (略)

人事院事務総長通知「人事院規則14―8の運用について」より抜粋

つまり、人事院が何かしらの規定を定めていれば、「承認」されるのですが、現状(令和4年6月19日時点)、不動産賃貸や太陽光電気の販売等の「自営」の規定しか人事院は定めていないため、事業所得を得る行為(自ら営利企業を営むこと)は、承認されることはありません。

一方で、不動産賃貸経営の場合は、「自営」であり、職務上不動産会社と付き合いは無く、不動産管理会社を使って不動産賃貸経営を行えば、承認されるということになります。

そして、自身の不動産賃貸経営が、この「自営」に該当するのは、一定の規模以上の場合となります。

この「一定の規模以上」については、人事院事務総長通知「人事院規則14―8の運用について」で、以下のように定められています。

第1項関係 

1~3(略)

4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

一(略)

二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ (略)
ホ (略)
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合                                  イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。                    ロ 駐車台数が10台以上であること。

(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

人事院事務総長通知「人事院規則14―8の運用について」より抜粋

つまり、戸建て・アパート・マンションを「5棟10室以上」又は土地10件以上、駐車台数10以上の駐車場を個人で保有し賃貸していたり、これらの賃貸料収入年額が500万円以上となったりする場合、「自営」に該当し、「承認」を得る必要があるということです。

一方で、「未満」の場合、例えば「5棟10室未満」の場合は、「自営」に該当せず、「承認」は必要ないということになります。但し、賃貸料収入年額が500万円以上である場合は、「承認」は必要です。

なお、この「5棟10室以上」の考え方ですが、例えば以下のケースが該当します。

  • 戸建てを5棟保有し賃貸している
  • 10室以上の、アパート又はマンションを、1棟以上保有し賃貸している。

ふりむーが考える、国家公務員がお金持ちになる方法について

以上のことを踏まえると、国家公務員がお金持ちになるには、不動産所得を増やしつつ、その不動産所得や給与所得の余剰分を、積み立てNISAやiDeCoを活用して優良なインデックスファンドに投資したり、米国高配当株に少しずつバランス良く投資したりすることで、全体の資産を増やしていくことが一番堅実かつ確実な方法だとふりむーは考えています。

ふりむー
ふりむー

でも、不動産賃貸経営は、けっこう勉強しないと、逆に資産を減らしたり、最悪自己破産したりする可能性があるので、ご注意を!!!

今回はここまで!!

ふりむーが実践している不動産賃貸経営やその他投資については、別の記事でやりたいと思います!!!

では、また!!

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